ニュースで配偶者控除の廃止が報道されています。
もうすぐ年末調整の時期ですね。
今回は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いと扶養控除と何がちがうのか?
よく聞く103万円の壁とは何なのか?などをご紹介します。
目次
配偶者控除と配偶者特別控除の違いってなに?
配偶者特別控除と配偶者控除は、名前が似ていますが、適用対象の方や控除できる金額など全く違う控除制度です。
また、配偶者特別控除と配偶者控除は、同時に適用することができません。
配偶者控除って何?
配偶者控除は、所得税や住民税の税額を計算する時に使われるものです。
個人の所得に対して、所得税は国に、住民税は地方に納めるものです。
配偶者控除とは、妻が無収入もしくはアルバイトやパートである場合,
年収103万円以下である場合、受けられるとされる所得控除です。
配偶者がいる人に税金面で配慮をしよう、という考えから生まれました。
配偶者特別控除ってなに?
収入が103万円を超えてしまうと適用対象外となってしまいます。
控除を受ける人の合計所得金額
控除を受ける人というのは、納税者のことを指します。
例えば納税者が夫の場合、夫の合計所得金額が1千万円以下でなくてはいけません。
1年間の合計所得金額
アルバイトやパートなどの給与所得が65万円を差し引いた後の金額が38万円を超えて76万円未満の方が対象です。
つまり、1年間の収入が103万を超えて141万円未満が条件です。
配偶者控除 「103万の壁」ってどこからきたの?
パートをしている主婦の方が「103万円の壁」と言っていますが、103万円というのはどこからきた数字なのでしょうか?
課税所得の計算に給与年収103万を入れて計算してみると?
103万(給与年収)ー65万(給与所得控除)ー38万(基礎控除)=0(課税所得)
このように逆算して出された金額が103万円となり、「103万円の壁」と呼ばれているんですね。
「130万円の壁」はどういう意味?
年間の給与収入が130万円の場合には、働いた主婦に税金を納める義務が出てきます。
夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円までであれば、年金や健康保険の被扶養者になり保険料負担はいりません。
ところが、年収130万円を超えると、年金や健康保険の保険料を自分自身で支払うことになります。
この保険料負担は大きいので年収130万円というのも大きな壁になっています。この130万円の壁が一部の人にとっては、「10
6万円の壁」に引き下げられることになります。
世帯主である納税義務者に関しても、扶養控除が受けられなくなってしまうと考えてしまいますが・・・
配偶者に関しては、配偶者特別控除という制度があります。
扶養家族が配偶者である場合には、扶養控除が少し違うんです。
年間の給与収入130万円の場合だと「配偶者控除」の適用範囲外になってしまうのですが、
「配偶者特別控除」の適用が出来るんです。
「配偶者特別控除」は控除額が収入によって決まるというもので、配偶者の年間給与収入が141万円未満だったら控除を受けれます。
さらに、130万円は社会保険の扶養の条件があります。
社会保険の扶養条件の1つが「年間の給与収入が130万円以下であること」なのです。
つまり、扶養家族の年収が130万円を超えてしまうと、夫の被保険者から外れてしまいます。
そうなると、家族は自分自身で健康保険に加入しなければいけないんです。
社会保険料の負担額は、収入の約10%です。非常に大きい額ですので、この130万円という基準を考えている人が多いのです。
配偶者控除と 配偶者特別控除の違いは、
配偶者控除は収入が103万円以下
配偶者特別控除は収入が103万円超~141万円未満
という事です。
ただし、配偶者特別控除の控除額は段階的に変化するので注意してください。
また、国の適用法令等の改正、前提事実や個人状況の違いや変化によって、掲載内容と実際の結果が違う可能性があります。
年末調整に関係する扶養控除と配偶者控除の違いはなに?
配偶者控除や扶養控除とは、面倒をみなくてはいけない家族が多ければ多いほど生活が大変になることを配慮して、税の負担が軽くなるというものです。
扶養控除って何?
扶養控除とは、16歳以上の「扶養親族」がいる場合に受けられる所得控除のことです。
所得控除が適用される分、納める税金も安くなります。
所得から控除される額は、その扶養親族の生年月日、同居をしているか、していないかなどの状況によって変わります。
平成24年から子どもの扶養控除が見直され改正されました
・年齢が16歳未満の子ども
扶養親族ではなくなったため扶養控除は廃止されました。
・年齢が16歳から19歳未満の子ども
一般の扶養親族とされ扶養控除は38万円です。
・年齢が19歳から23歳未満の子ども
特定扶養親族とされ扶養控除は63万円です。
つまり平成23年まで中学生までは扶養控除38万円だったのが廃止されて、大学生までの扶養控除は高校生と大学生と分割になり
高校生は38万円、大学生は63万円と控除額が縮小されました。
住民税も同じように平成24年から改正され16歳未満の子どもの扶養控除は廃止されて、
16歳から19歳未満の子どもは33万円、19歳から23歳未満の子どもは45万円と控除額が減っています。
配偶者控除を廃止なぜ?
配偶者控除の廃止されるのが2017年1月と言っていましたが、まだはっきりとした具体的な制度の内容は発表されていません。
ただ単に配偶者控除を廃止しその浮いた財源をもって子育て支援に力をいれるのか、それとも共働き夫婦世帯を対象にした新しい控除を導入して、子育て支援を行うのか?
それによって、働き方が変わってくるのです。
配偶者控除が廃止されると扶養者である夫の税の負担は重くなるので、子育てが終わった世帯にとっては子育て支援の強化といわれても関係のないものになり不公平感が出てしまいます。
そうなると「ただの増税か」という結果になるかもしれません。
労働力の低下が進んでいる日本では、今後女性の働きが重要と思われています。
そのために今の配偶者扶養控除が、女性の社会進出や労働時間の妨げになっているのではないか?と考えられたからなのです。
具体的には、現在の配偶者扶養控除というのは、「103万円の壁」と言われています。
主にパートタイムで働く女性は、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足した額の103万円以上の働きにならないように調整しているのです。
それは、年収が103万円までなら控除額内なので税金を収めないでいい、という考えからなんです。
このように考えられる制度を廃止して、どんどん社会に出て働いてもらおうということが狙いなんですね。
終わりに
配偶者控除の廃止は国が女性を社会進出出来るようにして、労働力を増やすために行われると言われています。
でも、実際はどうでしょうか?
小さい子供がいると言うことで、不採用になる方も少なくありません。
そして、子どもを預けて働きたいのに、保育園に入れない・・・
たしかに、103万円の壁によって年収を調整し働いている人はいると思いますが、
家庭の事情や子育てなどで100万円前後しか働けない人にとっては苦しいこともあるのではないでしょうか?
少子化対策として女性にはたくさん子供を産んで欲しいし、労働力にもなってほしい。
女性の輝く社会というのは、子どもを安心して育てられる社会なのではないのでしょうか?
女性が安心して子育てを出来る環境と、仕事が出来る環境のバランスがとれる社会が
これからの輝く社会だと思います。